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 山下江法律事務所は,従業員(労働者)側からのご相談・ご依頼に応じております。
 なお,顧問先の会社を相手とするその従業員の相談は受けることができませんが、それ以外であればご相談・ご依頼を受けております。

目次

残業代請求

 最近特にご相談・ご依頼の多いのが,未払い残業代に関するご相談・ご依頼です。一般的には「サービス残業」などと言われておりますが,残業代が支払われないままに労働することは労働者側からの「サービス」ではなく,経営者の違法行為となります。
様々な適法な労働時間制がありますが,原則的には,労働時間は1週間で40時間以内,1日で8時間以内と労働基準法には定められており,これを超えて労働する場合(「時間外労働」といいます)は,割増賃金が支払われなければなりません。

  • 時間外労働の場合の割増賃金は,時間単価の25%以上。
  • 時間外労働が深夜(午後10時から翌朝5時まで)に及ぶ場合の割増賃金は,時間単価の50%以上。
  • また,休日労働の場合の割増賃金は,時間単価の35%以上。

    3年の時効に注意

     未払い残業代の請求権の時効は3年です。
    サービス残業を強いられている労働者の方は,早めに,当事務所にご相談ください。

    名ばかり「管理職」に注意を

     労働基準法上「管理監督者」には残業代請求権はありません。
     しかし,ここにいう「管理監督者」とは経営者と同じ立場で仕事をしているような人を言うのであり, 「店長」とイコールではありません。マクドナルドの店長は管理監督者に当たらないとして残業代支払いを認めた裁判例があります。自ら判断が難しい場合は是非,当事務所にご相談ください。

    不当解雇

     正当な事由がないにも関わらず解雇された場合は,不当解雇として,解雇撤回と未払い賃金の請求を行います。
    労働者にとって「解雇」は,生活の糧を失うことになるわけですから,死の宣告にも似ています。当事務所は,労働者からのご相談・ご依頼については,労働者の権利を守る立場から,全力で闘います。

    パワハラ・セクハラ

     職場において上司などからパワーハラスメントを受けた,あるいは,セクハラを受けたというご相談が,最近増えつつあります。快適な職場環境を得るためにはこうした問題の解決は不可欠です。一人で悩まずに,是非,当事務所にご相談ください。

    解決事例

    「管理監督者」認定し、未払残業代620万円支払判決

    元勤務先に対し、店長として勤務していた期間の時間外労働に対する未払い賃金(未払残業代)の請求をした。元勤務先は、依頼者は労働基準法41条2号の「管理監督者」にあたるとして時間外労働に対して賃金を支給していなかった。元勤務先は、当方の未払残業代の要求を拒否したため、訴訟提起。裁判所は、「管理監督者」に該当すると認定し、元勤務先に対し、未払い賃金と遅延損害金併せて約620万円支払義務があることを認定した。

    元勤務先に対する残業代請求、慰謝料請求

    以前勤めていた会社に在職中、時間外労働があったにもかかわらず、残業代が支払われていないためどうしたらよいかという相談を受けた。よく話を聞いてみると、男性が多い職場で、在職中に何度かセクハラ被害を受けていたとのことだった。そこで、元勤務先に対する残業代請求のみならず、セクハラ・パワハラに対する慰謝料請求を元勤務先に行うことにした。相手方に内容証明郵便を発送し、相手方代理人弁護士と交渉の上、解決金80万円で示談をした。

    労働審判(地位確定及び解雇後の給与、慰謝料の請求)

    会社が給料から社会保険料を不正に控除していたのを指摘したところ解雇された。不当解雇を理由に慰謝料を請求したい、と来所。任意での交渉ではまとまらなかったため、地位確認解雇後の給料慰謝料80万円を請求する労働審判を申し立てた。依頼者は会社復帰を望んでいなかったため、会社都合による合意退職であることを相互に確認し、依頼者が解雇後失業保険を受給していたことを考慮して、解決金として140万円を支払う、という内容で調停和解した。

    料金

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    広島本部/代表/弁護士(企業法務チームリーダー)・田中伸

    弁護士法人山下江法律事務所 広島本部

    広島本部/代表/弁護士(企業法務チームリーダー): 田中伸

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    福山支部長/弁護士(離婚チームリーダー): 渡辺晃子

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    東広島支部長/弁護士: 小林幹大

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    東京支部長/弁護士・地引雅志

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    東京支部長/弁護士: 地引雅志

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